学生などの未成年者がアパートを借りる場合には親の同意が必要

◆未成年者がアパートを借りる場合の契約方法

・未成年者の契約には親の同意が必要

アパートを借りたり、物品の売買をしたりする場合や
レンタルDVDショップでDVDを借りたりすることは
契約行為になります。

未成年者が一人でした契約は取り消せるので、
不完全な契約になってしまう為

完全な契約にする為に、契約書等には

通常 保護者のサイン、押印を必要とします。

小さな金額の時には、あまり問題になりませんが、
アパートを借りる場合のように大きな金額になると
親の同意がないと契約してもらえません。

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・未成年者の学生がアパートを借りる場合

就学や就職の為に親元を離れてアパートを借りる場合、

賃貸契約の方法は

1、未成年者本人が、契約者となって、親が保証人、同意見者になる場合、

2、父親が契約者になって、保証人が母親になり、住むのは子供になる場合

などが考えられます。

売買契約などは、
保証人を要求されませんが、アパート契約は保証人を要求されます。

「1」は、未成年者の学生に収入がないのに、
アパート契約をしてしまうのは変な気がします。

収入がない学生がアパート契約しても
家賃が支払えないような気がするので変な気がしますが、

「2」のように 父親が契約者になってしまうと、
他に保証人を求めなければなりません。

そんなに保証人がいるわけでないので、

「1」のように未成年者が契約者になる場合もあります。

そして、家賃は保証人である父親が支払います。

未成年者でも会社員の場合には、

「1」のように、未成年者が契約者になって 、

親が保証人になり同意を与えることになります。

未成年者でも働いているので、

自分で家賃が支払えますから、

親が同意を与え、保証人になります。

未成年者の契約は、ちょっと、面倒です。

・光熱費などの支払契約

未成年者がアパートを借りる場合には、
アパートの契約の他に

水道光熱費や通信費などの契約も必要になります。

やはり未成年者なので

親の同意を必要としますが、
契約書に
未成年者と親の2人の名前を書くことが面倒なので

電気会社などから、契約者は
親が契約者になって欲しいといわれることがあります。

子供が一人暮らしをするようになると
色々な場面で、同意とか、保護者のサインを求められます。

電気代、水道代 ガス代 電話代など、
いちいち契約書を書き、振り込み依頼書を書くことになります。

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・勧誘に注意

また子供が一人暮らしをしていると

へんな勧誘がたくさんきて、

わけが分からないうちに契約をさせられることがあります。

そういう場合に、契約書には
法定代理人とか親権者の署名欄があります。

ここに親の同意を求めるものですが
ここに子供に署名させてしまう勧誘者もいます

未成年者の子供には、
絶対に 親であっても
契約書に 他の人の名前で サインしてはいけない
と、きつく、きつく言っておくべきです。

契約は、
未成年者なら、契約書にサインしてもまだ救済の方法がありますが、

20歳になると、成人ですから、
自分で責任を負うことになってしまいます

学生なので、
結局は親が支払わなくてはならないことになります。

うかつに契約書に署名はしないように
日頃から言っておくべきです。

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