学生の引越と住民票の件:引越しても住所変更はしない人もいる

◆学生は引越しても、住所変更しない人も 多いでしょう?

・住所を変えたら住所変更の届け出をする決まりがある

引越をして、住所を変えたら、
住所を変えた日から14日以内
市役所に住所変更の届け出をしなければなりません。

ウソの届け出をしたり、届け出をしなかったりすると
ちょっとした罰として5万円位までの
お金をとられてしまう可能性があるという定めがあります。

転出届(今まで住んでいた役所) と
転入届(新しい住所の役所)。

しかし、学生の場合はどうでしょう。

・学生は、住所変更をしていない人も多い

大学や専門学校などに通う為に
親元を離れてアパートを借りている場合にも
住民票の住所変更をする必要があるのか、疑問です。

しかし、学生の場合は、
住所の変更届も出している人もいれば、

実家に住所を置きっぱなしにしている人
住所変更の届出をしていない)も
たくさんいると思います。

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・地元に帰るつもりの人 住所(生活の拠点)

進学の為に4年位だけ、
学校のある市区町村に暮らして

生活の拠点とか本拠地が、

実家(親元、生家)であって、

卒業は、実家に帰って、地元に就職するつもりの学生がいます。

また、夏休み、春休み、土日祝日など、
学校が休みの時は、実家に帰ってくる学生もいます。

生活の本拠地は、実家だと思っている学生は、
一時的に住まいを変更しているだけであって、

生活の本拠地(住所)を
変えていない場合には、

住所は変更していないので、

住民票の住所変更の届出はしないようです。

・市役所の役人 に 聞くと

行政は、住民基本台帳法にしたがって説明しますから、
「進学で引越して、住所を変更したのですが、住所変更するのですか?」
と聞かれれば、

法律にしたがって 住所変更の届出をして下さいというと思います。

しかし、「住所を変えたつもりがないのですけど? 」
と聞くと
答える人も悩んでしまうと思います。

引越したか、アパートを借りたか
が問題でなく

住所(生活の拠点)を変えたかどうかで
住民票の住所変更が必要なようです。

役所の係りの人に
「引越したのですが・・・」と言えば

普通は、住所を変えたと思うので

住所を変えたのなら

「住民票上の住所も変更してください」と言われる筈です。

住民票

・住所を変えたか どうかで判断する

学生の場合、就学の為に、
遠くの都道府県にアパートを借りて引越した場合で、

1、卒業した時や、夏休み等は実家に帰る学生は、
住所変更しない人も多いようです。

2、しかし、実家には戻るつもりはない学生や、
卒業後の住まいはどうなるかわからない学生は、
進学が決まって、引越をしたら 住民票の変更届もするようです。

進学が決まって引越しても、
卒業後に地元に帰ってくるつもりの学生と

これでもう実家に戻ってくるつもりのない学生か
によって

住所変更しなかったり、したりするようです。

気持ちの問題に思えます。

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・住所の変更の届出をすると 他の手続きも必要

住民票の住所変更をすると
マイナンバーカードや国民健康保険、銀行の通帳など
色々なものの 登録変更 をしなければなりません。

その手続きが面倒なこともあり、
地元に帰ってくるつもりの学生は、

住所変更はしていないようです。

成人式のことをよくいうようですが
住所変更届をしても
故郷の役場に成人式に関する連絡をしておくと
故郷の役場から
成人式の連絡通知がくるようにしてもらえるそうです。

・学校や引越先の役所は、住所変更を勧める

引越先の役所では、引越してきたら、
住所を今住んでいるアパートの
市区町村役場に移すようにいいます。

学校としては、
卒業後も学校近辺に卒業生が住んでいてもらいたいのです。

学生時代から
住民票上の住所も 学校近辺に移してもらって早くから
そちらに馴染んで欲しいと思うはずです。

転入してきた市区町村役場も、
実際に住んでいるのなら、
こちらの住民が増えたという登録をしてもらいたいようです。

・帰るつもりでも、在学中が住所変更すべきかも

卒業後に実家に帰るつもりでも
基本的に在学中は、引っ越し先のアパートに住んでいるので、
本当なら
住民票の登録も、変更するべきなのかもしれません

住民票の住所を変えると

教習所、成人式、いろいろな登録、
郵便物、資格登録、選挙権など

住所変更手続きをしなければならないので面倒です。

・レンタルショップ、スポーツジムの会員登録など

住所変更しない場合、
レンタルショップ、スポーツクラブなどは、
住所を書かされますが、
賃貸契約書のコピーを用意して
それを見せれば通用するようです。

学生証を見せるように言われ、
学生証で
レンタルショップもスポーツジムも

大丈夫だと思います。

ただ、市町村が運営している公共施設は、
自分のところの住民とそれ以外の人とで

利用料をわけていたり、

利用が住民限定の場合がありますので、

そういう場合には不便を感じるかもしれません。

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