給湯器や換気扇等の設備やアパートが壊れた時は誰が修理するのか

◆床や給湯器などが壊れた場合の修繕義務

・アパートが壊れたら大家さんが修理する

借りているアパートが壊れた場合、
これは大家さんが修理する義務がある
民法に来ていされています。

床が壊れたり、電気水道設備が壊れたり、
ドアが開かなくなった場合などは

普通に暮らせるように大家さんが修理することになります。

「直して下さい」と言っても
大家さんが直してくれないなら、

仕方がないので自分でホームセンターなどに行って
修理を依頼することになりますが、
その修理代も大家さんに請求できます。

ただし、
借主が不注意で壊した場合は

自分で修理しなければなりません。

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・どんな故障・修理だと大家さんが負担するのか 換気扇などは

床や壁などのアパートの主要な部分が壊れたら
普通に考えたら、
大家さんが修理することになると思われますが、

それ以外にアパートに設置されている給湯器、

お風呂、ボイラー、ガス器具、
トイレ、換気扇、エアコン、給湯器、網戸、照明器具は、

誰が修理するのでしょうか?

給湯器

又、

借りている人の不注意で壊した場合、
通常の使用による故障の責任の所在によっても、

借主が直すのか、大家さんが直すのか、
大問題になります。

また、部屋を借りる時にはなんとか使えたけれど、
既に壊れそうだった場合で、

その後、アパートを借りてちょっと使ったらすぐに
壊れた場合にはどうなるのか等も気になります。

・修繕義務が誰なのか、修繕範囲はどこまでなのかは契約による

不動産屋を介してアパートを借りた場合、
重要事項の説明の時に、修理について
宅建主任取引士が説明していると思いますが、
覚えていないと思います。

 賃貸契約書に、
アパートの修繕義務の条項が

書かれていると思われますから、それに従います。

例えば
「借り主の通常の使用による
蛍光灯、水道のパッキン、換気扇、網戸等の
消耗備品の修理交換は、
借主が負担し

アパートの主要構造部(床、ドア、ボイラー、給湯器)は、
貸主が修理する義務を負う

こういうような文章が記載されていると思いますから、
それに従うことになります。

アパートに属する消耗品や少額な部品や備品などの
修理・部品交換は、
借家人が支払うことになる契約が多いかもしれません。

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・細かいものは借りている人が部品の交換しているようです。

アパートの修繕ついて契約書に記載されていますが、

大金がかかるような修理を除いては、
小さい修理や低額な部品交換は

借りている人が直している場合が多いような気がします。

例えばアパートに初めからついている照明器具の
蛍光塔がだめになった場合など、

蛍光灯は自分で買ってきて取り替えていたり、

網戸が切れた場合の交換や水道漏れがある場合など

ホームセンターで部品を買ってきて自分でこうかんしたり、

ホームセンターに頼んで直していると思います。

こんな小さなことまで大家さんや不動産屋に言うのも
悪いとか面倒だとか、
騒がすのも嫌だという人が多いと思います。

この位は自分で直している人が多いようですが、
小さなことも
一応不動産屋さんには確認して置く方がいいと思います。

しかし、換気線や給湯器などが壊れたら、
お金もかかってくるし、

勝手に修理していいものかどうか悩みますから、

やはり管理している不動産屋さんか、

大家さんに連絡した方がいいです。

私は、あるアパートに住んでいる時に、
凍結でボイラー、給湯器が壊れてことがあります。

関連記事 ≫ 仲介した不動産屋は長い付き合いになるので良い業者を選ぶこと

・収支関係のアドバイス

オシュレット、網戸、換気扇など微妙な値段の時に悩むと思います。

気兼ねして大家さんに聞けませんが、

勝手に修理して何かあった場合問題になりますから、
不動産屋さんに聞くことをお勧めします。

「部屋を借りる時にはなんとか使えたけれど、・・・」
という器具等は、
入居の時に、部品を交換するとか、ここが壊れたら、
大家さんが修理して下さいと交渉しておくことがいいと思います。

後で「借りた時に、既に壊れそうだったので・・・」と言っても、
借りてから主張しても、・・・「契約書に従ってください」
と言われてしまうかもしれません。

判定が難しい修理部分もあります。

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